障害者雇用に役立てたい助成金 その2

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人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。ハローワークに求職の申込みを行っており、障害特性、能力、労働市場の状況等を踏まえ、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認めた方が対象です

支給額は?

1 施設または設備の設置・整備または更新
(1)障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成されます。
(2)初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。
(3)訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とします。

2 運営費次の(1)または(2)および(3)により算出した額が助成されます。
(1)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者(以下「重度障害者等」という。)を対象とする障害者職業能力開発訓練
① 1人あたりの運営費(※2)に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓
練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額
② 支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額
(2)(1)以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
① 1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障
害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額
② 支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練
受講時間数を分子にして得た率を乗じた額
※2 運営費の具体的な内容は以下のとおりです。
(1) 職員給与、諸手当、負担金、謝金、旅費
(2) 教材費、実習経費、複利厚生経費、被服費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料および損料、燃料費、保険料、土地建物借料、諸税 等
(3)重度障害者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額
① 対象となる就職者
次のアおよびイに該当する者
ア 訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(以下「対象期間内」とい
う。)に雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く。)として内定を受けた者もしくは雇用された者または雇用保険適用事業主となった者
ただし、労働者派遣事業(有期雇用派遣)により派遣される場合は、対象期間内に派遣先で就業
(就業予定は除く。)した者
イ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス(就労
継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと

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