残業削減、週休2日制導入へ その1 働き方改革推進支援助成金(建設、運輸事業者様向け)

社員の待遇改善

2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます
このコースは、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入などの環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します

支給対象となる取り組み

支給対象となる取組いずれか1つ以上実施してください。デジタコの導入洗車機、労務管理担当者に対する研修などが取り組みの対象になります

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  10. (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。各業種等ごとに選択できる目標が異なります
 

  1. 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと(建設業、運送業、砂糖製造業が選択可能)
  2. 全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可能)
  3. 全ての対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(運送業、病院等が選択可能)

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します

1)すでに労働基準監督署に提出している36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場

→時間外労働時間数等を月60時間以下に設定  最大200万円が支給されます

→時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 最大100万円が支給されます

2)4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加 25万円が支給されます

3)9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を導入 25万円が支給されます

 ※賃金額の引上げを成果目標に加えた場合には、加算額があります。指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて加算されます

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